大判例

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仙台高等裁判所 昭和27年(う)743号 判決

職権を以て調査するに被告人は昭和二十三年七月十二日五所川原簡易裁判所において窃盜、同未遂罪により懲役一年三年間執行猶予(昭和二十六年四月十二日執行猶予取消決定、昭和二十七年政令第百十八号により懲役九月に変更)昭和二十五年十二月四日青森地方裁判所において窃盜、詐欺罪により懲役一年六月(同上政令により懲役一年一月十五日に変更)に各処せられたことは前科調書の記載により明らかであり当審において取調べた盛岡少年刑務所から仙台高等検察庁宛の電信による回答によると右前科は両刑とも其の終期は昭和二十七年四月二十七日となつたことを認めうべくその結果被告人の本件犯行は累犯関係になるように見受けられるが昭和二十七年十一月五日附恩赦告知状況回答の件と題する書面の記載によると前記恩赦による減刑の告知は同年五月十五日被告人に交付されたことが明らかである、しかして刑法第五十六条中「刑ノ執行ヲ終リタル日」とは右の場合においては恩赦状が被告人に交付された日であると解するのが相当であるから被告人の本件犯行は前記刑の執行を終りたる前の所為と認められる結果になるので右前科は累犯の対象とならない。従つて累犯加重をしなかつた原判決は相当である。

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